2020年4月1日から「改正健康増進法」が施工され、飲食店が「原則として屋内禁煙」となりました。最近では喫煙可能の飲食店が急激に減少しております。しかし、一定の愛煙家には根強い支持のある喫煙可能店。そこで、喫煙可能飲食店を営業するための要件をご紹介いたします。
下記4つの要件を満たしている場合、現在も「喫煙可能店」として営業することができます。
1.2020年3月31日時点で営業を開始していること
2.資本金が5,000万円以下であること
3.客席の面積が100m²(約30坪)以下であること
4.全面喫煙可能である旨と20歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示すること
しかし、これから喫煙可能の飲食店を開業したい場合、1の要件を満たすことができません。
「原則」とされているからには「例外」も存在します。それは「喫煙専用室」の設置です。
喫煙室の基準(技術的基準)
1.出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
2.たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等で区画されていること
3.たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
が要件となります。
なお、喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室には、20歳未満の方の立入りは禁止です。
また、喫煙専用室内ではすべての種類のたばこを喫煙可能ですが、喫煙専用室内では飲食をすることができません。
既存飲食店にて、新たに喫煙室を設置する場合、補助金を活用できる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
加熱式たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこを喫煙することができるほか、飲食をすることも可能です。
喫煙が認められるのは、あくまでも加熱式たばこについてのみであり、当然のことながら紙たばこの喫煙は認められていません。
上記のことから、現状、すべてのたばこが喫煙可能の飲食店を新規開業する場合は「喫煙目的室」を作るほかありません。
喫煙目的室とは、喫煙を嗜むバーやスナックなど、喫煙を目的とする飲食店(シガーバー)についても、一定の条件を満たすことにより、「喫煙目的室」として飲食を伴う喫煙をすることが可能です。
・たばこの対面販売(小売販売・出張販売)を行っていること
・喫煙を主たる目的とする店舗であること
・法令や条例による設備基準(下記記載)を満たしていること
・主食として認められる食事をメインに提供していないこと
弊所では、飲食店の営業許可申請代行をはじめ、たばこの小売(出張)販売許可申請のサポート、風俗営業許可申請サポートを行っております。
飲食店やバー、キャバクラやスナックの開業サポートを丸ごとサポートいたします。
《料金体系》
飲食店営業許可申請 44,000円
飲食店営業許可申請+消防届出 55,000円
深夜酒類営業届出 88,000円~
飲食店営業許可申請+製造たばこの小売販売業の出張販売の許可 88,000円
風俗営業許可申請(1号) 165,000円~
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