民泊を始めたい方必見!

コロナ禍があけ、国内の旅行者増加、訪日外国人環境客が増加すると予想されており、民泊はさらに注目を集めています。民泊は、自宅や所有する不動産を宿泊施設として貸し出すことであり、相続等で引き継いだ資産や、セカンドハウス等の「眠っている資産」を有効活用できるかもしれません。現在、宿泊需要は急激に上昇しており、現行の「ホテル」や「旅館」などの宿泊施設だけでは、間に合わないことも多いです。特に訪日外国人の増加は目覚ましいため、さらなる増加が見込まれています。

民泊は、旅館やホテルとは異なり、届出のみで始められる、始めやすい事業と言えます。2018年6月15日に施行されたばかりの法律に則り、あくまで住宅の延長での運営となっています。
そのため、年間営業日数も180日未満という制限があり、眠っている資産を活用した始めやすい副業と言えるでしょう。

そこで、民泊を始めるための要件を見ていきましょう。

民泊を行う住宅は、下記の設備が必要となります。

1.必要な設備
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」は必須です。


2.設置場所
上記の設備は必ずしも1棟の建物内に設置されている必要はありません。
同一の敷地内の建物について、すべて使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物をひとつの「住宅」として届け出ることが可能となります。


3.公衆浴場等による代替の可否
上記の設備は、民泊を運営する住宅に設けられている必要があり、この対象に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。


4.設備の機能
ユニットバス等でも可能です。
浴室については、浴槽が無くてもシャワーがあれば足り、お手洗いについては和式・洋式は問われません。

5.面積
居室の宿泊者1人当たりの床面積は、3.3平方メートル以上必要です。

対象となる家屋は下記の通りです。


1.現在、特定の者の生活が継続して営まれている家屋
2.住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋。
3.生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋。既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しない。
→例えば 
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ生活しているセカンドハウス
・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
・相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家

上記いずれかに当てはまることで、民泊として有効活用が可能となります。

1.駆けつけ要件
騒音等の苦情があった際に、管理人が常に駆けつけられる体制を取って置かなければなりません。
条例によって、管理人が「常駐」していることを求められる地域もございます。

2.外国人観光客への対応
外国での利用ルールの提示が義務とされております。

3.宿泊者帳簿
宿泊者帳簿の管理が義務とされております。
 ①宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日
 ②宿泊者が国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
この2点が備えなければならない情報となります。
この帳簿は、3年間保存し、都道府県知事から要求があったときは、提出しなければなりません。

上記はあくまでも「住宅事業法(民泊新法)」上のルールです。

例えば東京都目黒区では、金曜・土曜のみ営業が可能で、届出の15日前までに近隣住民に通知をしなければならないなど、「上乗せ条例」が存在している地域もございます。

この他、消防への届出など、手続きは煩雑なものとなっております。

弊所では民泊の申請代行や開業前・開業後のアドバイスを含めトータルサポートを行っております。

《弊所料金》
民泊申請代行 88,000円~

興味をお持ちの方はこちらまでお問い合わせください。